埼玉県は29日、工場やオフィスビルなどの大規模事業所に二酸化炭素(CO2)排出量の削減を求め、排出量取引を認める制度を来年4月から始めると発表した。
同様の制度は、東京都が今年4月に国内で初めて導入。東京都は削減義務を達成できない事業所への罰則を設けたが、埼玉県の制度に罰則はなく、対象事業所の削減状況の公表にとどめる。
県によると、対象は東京都と同様に、年間エネルギー使用量が原油換算1500キロリットル以上の事業所。2002~07年の連続する3年間の平均を基準排出量として、14年までの4年間にオフィスビル、学校、病院などは8%、工場は6%を目標削減率として定める。
埼玉県内で約600の事業所が対象となり、現時点で年間約2千万トンの排出量のうち約120万トンを削減できる見込み。
排出量取引は対象事業所間の売買のほか、中小事業所の削減分の購入や森林のCO2吸収量の換算なども認める方針。