埼玉県は、大規模事業所に県が定めた目標に従って二酸化炭素(CO2)の排出量削減を求める「目標設定型排出量取引制度」を11年度から導入する。
対象となる事業所は約600あり、県は各事業所に省エネ対策の計画を提出させる。達成できない場合、他の事業者などから削減量を買い取る「排出量取引」も制度化する。
県温暖化対策課によると、対象となる事業所は、エネルギー使用量が原油換算で3年連続して年1500キロリットルを超える工場など。
事業者が自主的に目標を定めて取り組む現行の「彩の国エコアップ宣言」より企業にとって厳しくなるうえ、罰則はないものの毎年、県がホームページを通じて結果を公表する。
業種ごとの削減率は未定だが、10年度から同様の制度を始める東京都の6~8%が目安になるという。
県は、20年度までに05年度比で25%の温室効果ガス削減を目標に掲げている。
06年度の埼玉のCO2排出量3981万トンのうち、約52%が工場や事業所など事業活動に伴う排出。







